介護にかかわる前に伯父の不動産の権利を調べた。共同名義の相続は絶対にやめた方がいい。
私が伯父の世話を引き受ける前に伯父の世話をしていた人に伯父にはお金がないと言われ続けた。家の権利も伯父のものではないとか、あるとか話が二転三転してどの話を信じていいのかわからなかった。
両親が伯父の家のローンが終了しているのかも心配していた。
伯父の資産状況など付き合いのなかった私にわかるわけがない。
しかし、不動産の登記情報については調べる方法があった。
住所がわかれば権利書がなくても大丈夫。
オンラインでも調べることができるのだ。
オンライン請求:
www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
オンラインで確認する場合:
私が登記情報を請求したときは、オンライン請求をして郵送で受け取った。
登記情報でわかったこと
- 伯父の家のローンは支払い済みであること。
- 伯父の家は伯父と一緒に暮らしていた親類との共同名義であること。
- 土地は伯父が一緒に暮らしていた親類の名義になっていたこと。
他人のわけのわからない話に右往左往するより、確認できることは自分で確認してよかった。
登記情報を請求した段階では私が伯父の世話をする羽目になるとは思っていなかったが、
登記情報から共同名義であることが発覚したので、伯父が亡くなった場合に相続人になる母にはその時がきたら相続放棄を考えた方がいいと伝えた。
不動産の共同名義がどうしてまずいのかというと、通常は共同名義者がいる限り、勝手にその不動産を処分できないからだ。
伯父の家の共同名義者はすでに亡くなっていたが、その亡くなった人の名前が登記情報には掲載されており、登記が更新された気配はなかった。私は付き合いがなかったが、その共同名義者には相続人がおり、その相続人の中に知的障害者がいることを知っていた。
成年後見人はワンタイムの利用はできない。一度、成年後見人が設定されると亡くなるまでずっと成年後見人がついてまわる。成年後見人は身内がなることは難しく、士業の方が設定されることが一般的だと聞く。成年後見人という仕事を担うわけで、仕事をしてもらうにはお金がいるのだ。そして、成年後見人の役割として、成年後見人は被後見人資産を減らさないことを重きに置くはずだ。
一筋縄ではいかない相続が伯父の家の共同名義者の相続であるはずだった。
どうにもならない、お荷物になる家を母が相続する可能性を考えると嫌だった。
母が相続した後に亡くなった場合、そのどうにもならない不動産の権利が次は子供である私にまわってくる。よく知りもしない伯父のために迷惑をこうむるのかとうんざりした。
この時に母と話し合って、伯父の亡くなった際には母は相続放棄をすると決まった。
借金はなくとも、うちのように相続しては危険な不動産がある可能性はあるので、事前に調べておいてよかった。相続放棄は被相続人が亡くなったことを知って3か月以内にしないといけない。
相続放棄の手続きのために戸籍を取り寄せしたりしていたら、あっという間に時は経つ。
負動産を引き継がないため、あやしいものは自分で確認をしておいた方がいいと思う。